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自動車リサイクル法は、正式には、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」とよばれるものです。使えなくなった自動車の各パーツを再資源化するために、所有者にコストを負担させるものです。

2000年に循環型社会を目指して制定された循環型社会形成推進基本法の実施法の一つで、2005年1月1日から完全施行されました。

日本国内の廃棄される自動車は、1年間で約400万台(輸出を含めると約500万台、2002年現在)である。法の施行以前は、使用済自動車には、リサイクルできる鉄などの金属や、エンジンなどの部品が多く含まれているため、解体業者や破砕業者において有価物として引き取られ、利用できる部品などは整備して中古(リビルド)部品として流通されたり、鉄くずなどの形でリサイクルが行われていた。だが、有価金属を取り除いたあとに残る内装材料を中心としたシュレッダーダスト、爆発性のあるエアバッグ、オゾン層破壊の原因となるエアコンのフロン類については、処理が困難なため逆有償で処理しなければならず、不法投棄や不適正処理の原因となっていた。

そのため、使用済自動車のリサイクルと適正な処理を図るため、自動車製造業者にリサイクルの責任を果たすことを義務づけ、また、ユーザにシュレッダーダスト、エアバッグ、フロン類の処理にかかる費用を負担することを義務づける法律が制定された。  


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