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生活様式が多様化し、消費意識も大きく変わる中で、過度の鮮度志向などにより、生産・流通段階では大量の食品が廃棄されています。また、消費段階では大量の食べ残しが発生し、多くの食品にかかる資源が浪費されています。廃棄物をめぐる状況は深刻しており、これらがもたらす環境への負荷は大きな社会問題になっています。また、食料の多くを輸入農産物に依存している我が国が、大量の食品を廃棄することはそれ自体が深刻な問題でもあります。

食品リサイクル法は、こうした状況を背景に、食品廃棄物の発生を抑制するとともに、食品循環資源の有効利用を促進することで、環境への負荷を軽減しながら持続的な発展ができる循環型社会の構築を目指して制定されました。

食品産業から排出される食品廃棄物は年間約1,100万トンです。食品循環資源の再生利用等の取組状況は全国で37%となっているものの、個々の食品関連事業者は再生利用等の実施率20%の目標達成に向けて、また既に目標を達成している事業者は実施率の維持向上に向けて取り組む必要があります。

食品の製造や調理過程で生じる動植物性残さ、食品の流通過程や消費段階で生じる売れ残りや食べ残し等が、食品廃棄物です。また、食品リサイクル法では、食品廃棄物のうち肥料、飼料等に有効利用されるものを食品循環資源と呼ぶこととしています。

まず、生産、流通、消費の各段階で食品廃棄物そのものの発生を抑制する。次に、再資源化できるものは肥料や飼料などへの再生利用を行う。さらに、廃棄されるものは脱水・乾燥などで減量して処分がしやすいようにします。食品リサイクル法では、「発生の抑制」「再生利用」「減量」に取り組むことを再生利用等という言葉で表現しています。また、食品関連事業者がこれらを実施するにあたっての基準が定められています。

 


 
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